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長野県で農業を営む皆様にとって、農機具や肥料、収穫物を保管する「農業用倉庫」は欠かせない施設です。しかし、「自分の農地だからすぐに建てられるだろう」と考えていると、思わぬ落とし穴にはまることがあります。
農業用倉庫の建築には、農地法や建築基準法などさまざまな法律が関わってきます。本記事では、長野県で農業用倉庫建築をご検討中の方が、計画を進める上で「最初に確認すべき5つのこと」をわかりやすく解説します。
まず最初に確認すべきは、倉庫を建てようとしている土地の「地目(ちもく)」です。登記簿上の地目が「宅地」であれば比較的スムーズに建築できますが、「田」や「畑」などの「農地」である場合、農地法に基づく手続きが必要になります。
農地であっても、その土地がどの区域に指定されているかによって難易度が変わります。
農地に農業用倉庫を建てる場合、農地を農地以外の用途に変更する「農地転用」の手続きが必要です。自己所有の農地に建てる場合は「農地法第4条」、他人の農地を買ったり借りたりして建てる場合は「農地法第5条」の手続きとなります。
ここで重要なポイントがあります。自己所有の農地に、自らの農業経営に必要な農業用倉庫を建てる場合、その面積が2アール(200㎡)未満であれば、農地転用の「許可」は不要となります。ただし、許可は不要でも農業委員会への「農業用施設証明」などの「届出」は必要ですので、無断で建ててはいけません。
倉庫の面積が200㎡以上になる場合は、通常の農地転用許可申請が必要になります。許可が下りるまでには数ヶ月の期間を要するため、早めのスケジュール調整が不可欠です。
「農業用倉庫だから建築確認申請は不要だろう」と誤解されることが多いですが、農業用倉庫も立派な「建築物」です。建築基準法に基づき、原則として着工前に建築確認申請を行い、審査を通過する必要があります。
以下の条件に当てはまる場合は、建築確認申請が必須です。
長野県では、奥行1m以内かつ高さ2.3m以下で床面積5㎡以内の「内部に人が立ち入らない物置」であれば建築物に該当しないとする特例(K-001)がありますが、トラクターを入れるような本格的な農業用倉庫や軽量鉄骨造の倉庫は、面積が10㎡を超えることがほとんどであるため、実質的に建築確認申請は必須と考えておきましょう。
土地が「都市計画区域」の中にある場合、「用途地域」というルールが適用されます。用途地域によっては、倉庫の建築が制限される場合があります。
例えば、「第一種低層住居専用地域」などの閑静な住宅街では、原則として独立した倉庫を建てることはできません。ご自身の土地がどの用途地域に該当するか、各市町村の都市計画図などで事前に確認することが重要です。
最後に確認すべきは「費用」と「補助金」です。農業用倉庫の建築には、建物本体の費用だけでなく、基礎工事、電気設備、農地転用や建築確認申請の手続き費用などがかかります。
長野県や各市町村では、農業の振興を目的とした補助金制度(強い農業づくり交付金、産地生産基盤パワーアップ事業など)が用意されている場合があります。補助金を活用するには、着工前の申請が必須となるため、計画の初期段階で自治体の農政課や農協(JA)に相談することをおすすめします。
農業用倉庫を建てる際、工法選びも重要です。長野県の農家さんに特におすすめなのが「軽量鉄骨造」です。
農業用倉庫を建てるには、農地転用や建築確認申請など、専門的な手続きが多数必要です。これらを農家さんがご自身で全て行うのは非常に手間がかかります。
長野県で農業用倉庫の建築をご検討なら、法規制の手続きから設計・施工までワンストップで対応できる「軽量鉄骨WORKS」にご相談ください。長野の気候や積雪を考慮した、丈夫で使いやすい軽量鉄骨造の農業用倉庫をご提案いたします。まずはお気軽にお問い合わせください。